10月下旬にGOTOトラベルキャンペーンのビジネス利用不可とのお達しがありました。
この件について、ビジネス利用と旅行での利用をどう見分けるのか?社員旅行は?等
色々な場面が予想され、物議をかもしておりましたが、観光庁よりお達しがありました。
こんにちは。大山でペンションを営むオーナー(2代目)です。
さて今日のblogですが「会社名義領収書は割引対象外。社員旅行も対象外!」です。
会社名義領収書は割引対象外。社員旅行も対象外!
11月2日付けの当ブログで「会社名義領収書は割引対象外。GOTOビジネス不可(11/6~)」の記事を書きました。
ただ一部グレーの部分、例えば「福利厚生の旅行の場合は?」
宿泊事業者の中で対象となるならないの憶測が飛び交っていました。
・・・が、11月13日深夜、観光庁よりお達しがありました。
結論から言うと、
会社名義の領収書は全てGOTOトラベル割引対象外
会社名義の領収書はGOTO割引対象外
事 務 連 絡
令和2年11月13日
観 光 庁宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際
の対応等について ・・・略・・・
ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するよ
うに求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされる ものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外 となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。 それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿
泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の 地域共通クーポンの返却を求めることとします。
地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。 ・・・略・・・
えぇ・・・
完全にアウトです。
福利厚生の旅行の場合もアウト!
「慰安旅行・福利厚生旅行」につきましても、会社名義の領収書の発行が必要な場合はGOTOトラベル割引の対象外になります。
×会社出張
×慰安旅行
×社員旅行
×会社名の領収証発行
×宛名無し領収証
旅行前にこの辺りをしっかりご理解の上ご予約ください。
またこの件につきましては「観光庁」からのお達しです。当館はこれを遵守いたします。
ご意見ご要望などは、直接GOTOトラベル事務局にお電話ください。
ペンション赤いりぼんオーナー(2代目)
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