Go To Travelキャンペーン7/22宿泊分より適応!予約済みでOK!

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こんにちは。大山で小さな宿を営むペンション赤いりぼんオーナー(2代目)です。

今日のblog「Go To Travelキャンペーン7/22宿泊分より適応!予約済みでもOK!」です。

Go To Travelキャンペーン7/22宿泊分より適応!予約済みでもOK!

人間・家族

7月5日のブログ「Go To Travelキャンペーンについて全くわかりません」との記事を書きました。

7月10日お昼頃、赤羽国土交通大臣の会見で、国内観光需要喚起を目的とした「Go To Travelキャンペーン」を7/22(水)に開始する事が明らかになりました。

わたくし、「Go To Travelキャンペーン」は8月下旬か9月に入ってからと思っていました。
それにここ数日の新型コロナウィルス感染拡大(7/9日東京は200人超え)でひょっとしたら、延期もしくは中止もありうると思っていました。因みに赤羽国土交通大臣の会見から3時間もたたないうちに、東京での新型コロナウィルス新規感染者数が242人であることが発表され、ちょっと複雑な思いです。

Go To Travelキャンペーンとは?!

「Go To Travelキャンペーン」は国内観光需要喚起を目的として、旅行会社が販売する旅行商品や、宿泊施設が直販予約システムで販売する宿泊プラン等を予約する際に、最大半額相当(1泊あたり最大2万円/日帰りの場合最大1万円)の補助が適用されるキャンペーン。

補助金額のうち7割は旅行代金の割引、残り3割は地域での土産品購入など旅行中のみ利用できる現地クーポンとして充当されます(現地クーポンの発行は9/1以降で開始日が決まり次第発表されます。それまでは旅行代金の割引分のみ補助されます)。1人あたりの泊数や利用回数の制限はありません。一方、個人で手配する航空券や列車など交通機関は補助の対象外。

7月22日以降の宿泊が対象!既に予約済みでもOK!

7月22日以降の宿泊であれば既に予約済みでも適応されます。
※ご自身で還付申請が必要です。

海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始。
(35%割引(代金の1/2相当額×7割))
・7月22日以降の旅行を既に予約している方々については、旅行後の申請により割引分を還付。

旅行後に割引分の還付を申請する場合の流れ

※詳細は調整中で詳しくは後日発表があります。

(1)旅行者から事務局への申請

→ 以下の書類を事務局に郵送又はオンラインで提出。
(例:宿泊の場合)
・申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
・個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付

→口座振込、クレジットカード振込等。

旅行業者・予約サイトの適応は7月27日以降

7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、
準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施。

電話予約の場合どうなる?

電話で予約祖した場合キャンペーンの対象になりますか?

現時点で観光庁のサイトに記載がありません。
分かり次第ブログに書きたいと思います。

以上が、今わたくしが「Go To Travelキャンペーン」についてわか事です。
これ以外の事について当局から全く情報がきておらずわかりません。

新しい情報がわかり次第当blogでお知らせいたします。

尚、「Go To Travelキャンペーン」については上記に記載したこと以外はわかりませんので、お問い合わせはご遠慮ください。

ペンション赤いりぼんオーナー(2代目)

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